兼務により私学共済への加入条件を満すと、私学共済への加入(社会保険への加入)が可能となります。
① 「特定教育職員」と「パート医師」兼務に際しては、「久留米大学特定教育職員に関する規定」及び「学校法人久留米大学パート勤務医師就業規則」の双方の規定を適用する。
② 採用時には、「特定教育職員採用願」「パート勤務医師採用願」「雇用契約書(パート勤務医師)」の3点を同時に提出すること。
年度の途中からの採用変更の場合には、「変更届」を提出する。
雇用時の契約内容において、社会保険(私学共済)の加入条件を満たす場合には、私学共済に加入することが可能となる。
但し、特定医員給を超えない範囲内で提案する。
*特定教育職員は、1日8時間勤務として試算
**パート医師は時間給であり、この表は週1日勤務とした場合を例としている。
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